活動報告

17夏季要求書について県市町行財政課と交渉

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8月2日(水)、「17夏季要求書」に対する交渉を県市町行財政課と行いました。静岡自治労連は林委員長、青池書記長、小泉特別執行委員が参加し、市町行財政課は山田琢也課長ほか3人が対応しました。

はじめに林委員長が、①戦争法をはじめとした改悪法廃止を政府に求めること、②地域手当をなくして平準化させること、当面は支給地・支給率を拡大すること、③臨時・非常勤の安定した雇用と働き続けられる賃金を実現すること、④指定管理者制度による官製ワーキングプアをなくすため制度改善を行うこと、⑤労働基本権の回復と民主的な公務員制度を追求していくこと、⑥安倍「働き方改革」でなく、労基法に沿った長時間労働規制、上限規制など必要な改善を政府に求めることなど、要求書の各項目の趣旨説明を行いました。
次に青池書記長から、臨時・非常勤に係る「会計年度任用職員」への移行について、任用と任用の間の「空白期間」、3年・5年の任用限度、正規職員との差別的な格差などをなくして職場の実態にあった制度とし、市町に対して労使協議の場を設定するよう助言することを求めました。
また、指定管理者制度の問題では、指定管理者制度アンケートで明らかになった「検定基準は経費節減第一」「不透明な自治体の積算基準」「毎回削減される指定管理料」などの事態を報告し、これらの結果として官製ワーキングプアが拡大していることを伝えました。その上で「適正な指定管理者制度を実現するための提言案」を提出し、制度改善を求めました。
小泉特別執行委員は、退職手当の問題について、「『78万1000円公務が上回っているので見直しが妥当だ』という人事院の調査結果を受け、現在、内閣人事局が取り扱いを検討しているが、民間との比較の検証がきちんと行われないまま一方的な引き下げは許されない。退職手当は影響する職員も多いので、県も組合との協議を充分に行った上で慎重な取り扱いをしてほしい」と訴えました。

山田課長は「市町行財政課の立場は、法制度に従って国からの技術的助言等を市町に伝えるもので、強要・指導という認識ではやっていない」とした上で、要求書に対する考え方を述べました。
公務員の給与制度については、「人事院勧告によって制度設計されており国家公務員の給与制度の基本とすべき、給与の水準は地域の民間給与を重視して均衡原則を適用すべきと市町に助言している。その上でそれぞれの団体において労使交渉が十分にされて合意に至ることを期待している」と答えました。
臨時・非常勤については、「『空白期間』の問題や雇用不安など、働いている人の心情としては十分に理解できる。国会における田村議員の議事録も見たが、そのような実態があれば適切に運用されるべきだ」と述べました。
定員管理計画については、「現在は『一律に削減しろ』 という考え方ではなく、市町でも島田市、小山町など定員増となっている」と回答。
指定管理者制度については、「公の非効率な運営に国民・住民の厳しい目が向けられてきているなかでの制度の導入があった。適切にバランスを取りながら運用されるべきだと思う。一方的にコストを違法なレベルでカットしているようなことがあれば、制度運用の趣旨にも反しているので、市町にも技術的助言をすることもある」としました。
労働基本権の回復と民主的な公務員制度については、「当課で答えられるものではないが、問題意識の点については聞かせてもらった」と答えました。

これに対し林委員長は、「制度は国、水準は地方」という現在の給与決定のあり方は、「給与構造改革」(06年)と「給与制度の総合的見直し」(14年)によって、元来の給与決定の原則が歪められたものだと指摘。「2つの給与合理化後の公務員賃金は、まったく生計費原則に基づいておらず、また、『同一労働同一賃金』や職務給の原則にほど遠いものだ。東京と地方の自治体労働者の賃金格差はきわめて大きく、それが自治体における人材確保にも大きな影響を及ぼしている」と述べ、東京と地方では同じ仕事をしていて2割賃金が違うという、世界の産業別賃金から見ても異常な賃金格差のもとで、地域手当の見直しの必要性を訴えました。
その後、地域手当による地域間格差や人材確保の問題、定員管理計画に職場の実態などに話が及び、時間を延長して交渉が行われました。

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