活動報告

浜松市職が会計年度任用職員の結婚休暇取得可能期間の延長を勝ち取る

新型コロナウイルス感染拡大にかかわり、各自治体はその対応に奮闘しています。いっぽうで職員の権利が侵害され、労働条件が一方的に変更されるなど、さまざまな不満や問題が生じています。

こうしたなか浜松市職は、4月22日(水)、「20春闘要求書」に対する団体交渉をおこないました。
団体交渉では、3月2日に提出した新型コロナウイルス感染拡大にかかわる、①保健所職員の採用前倒し、②妊娠中の職員には窓口業務をさせない、③食事中の飛沫感染防止のため昼休みの窓口業務閉鎖・食事場所の確保の要請書に対する再検討を求めました。
また、新型コロナウイルス感染拡大によって、結婚式や新婚旅行を延期せざるを得ない職員に対する結婚休暇取得可能期間の延長を要求しました。
その結果、結婚休暇の取得可能範囲については、正規職員の「1年間」については今後の状況を見て対応するとしましたが、会計年度任用職員の1カ月については、「6カ月」に延長するとしました。
浜松市職では、結婚を控えた職員が結婚休暇の取得を気にせず職務に専念できるよう、引き続き状況に応じた対応を求めていきます。

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