新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が静岡県に発出されたことを受け、4月17日、静岡市は接触機会低減の取り組みとして、出勤者の5割削減を目標とした調整をおこなうよう各課へ通知しました。
しかし、調整の方法として「在宅勤務制度」、「週休の振替」、「年次有給休暇」の利用があげられていたことから、「在宅勤務に適さない職場や職種では、個人の有給休暇取得を促す指示があった」、「在宅勤務の手続きに手間がかかり実情にあっていない」など、職員から不満の声が出されました。
また、会計年度任用職員からは、「有給休暇の付与日数が少ないのに有給休暇取得は困る」といった不安の声が組合に寄せられました。
こうした声を受け、20日(月)、静岡市労連は在宅勤務制度や有休休暇の取り扱いについて、人事課に緊急の申し入れをおこない、次の点を確認しました。
- 在宅勤務制度利用について
これまでは、在宅勤務の際、報告書を作成して人事課提出することになっていたが、今回は負担軽減のため作成は最小限とし、提出・確認は所属長とする。
在宅勤務は、個人情報やパソコンの利用環境などで困難な職場もある。今回の在宅の仕事内容は、業務に関連した学習でも問題ないものとする。 - 年次有給休暇制度について
まずは、在宅勤務を優先し、有給休暇の取得は最終的なものとする。
有給休暇は、個人の休暇であり強制的に取得させるものではない。会計年度任用職員も含め、強制しているような職場があれば人事課から指導する。 - 執務場所について
執務室の3密を防ぐため、会議室等の別室で勤務することも可能とする。
最後に人事課は、今回の措置は5月6日までだが、その後も期間延長が予測されるため、職場の性質や実情を配慮するような方針転換も必要であると述べました。
前例のない事態だけに今後も職場の混乱が予想されますが、静岡市労連は住民のいのちと健康を守る業務に職員が安心して従事できるよう、今後も取り組みをすすめていきます。